相続のご相談


相続相談には、「自分が被相続人となる」場合と「自分が相続人となった」場合とがあります。自分が被相続人となる場合の対策は「遺言」になります。遺言があることによって遺された遺族の負担は少なくなります。遺言のない状態で相続人となった場合は「相続人調査」や「相続財産調査」、「遺産分割協議書作成」など多くの作業があります。相続税が発生する場合、相続開始から10か月後が納付期限となります。長い様であっという間です。当事務所は行政書士事務所でもあり、遺言作成や任意後見契約締結のお手伝い、遺産分割協議書作成など相続業務のサポートいたします。


自筆証書遺言、公正証書遺言作成サポート

当事務所では自筆証書遺言、公正証書遺言作成をお手伝いいたします。

遺言書を遺した方がよいケース

以下のような場合、遺言が遺されていないと相続人間でトラブルとなる事が考えられます。

相続財産のほとんどが自宅不動産

不動産は簡単に切り分けできるものではありません。共有と言う選択肢もありますが、その後不動産の維持・処分などでトラブルになる可能性があります。

お子様のいない夫婦

ご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、亡くなられた方に兄弟姉妹がいると相続人となります。そのような場合遺言により全財産を配偶者に残す事ができます。兄弟姉妹に遺留分はありません。

事実婚の場合

近年様々な多様化が進み事実婚も増加していますが、事実婚の場合お互いに相続人とはなりません。

相続人が配偶者と被相続人の前婚時の子供である場合

前婚時の子供は、離婚後一緒に住んでいてもそうでなくとも相続人となります。遺された配偶者が一度も会ったことがなくとも相続人なのです。
そのような場合、遺産分割協議が難航することが考えられます。

相続人以外に遺産を与えたい

相続人以外で生前お世話になり、何かを遺したいという場合には遺言書で遺贈を行います。

子供たちの仲が悪い

兄弟間では分割協議がまとまりづらくても、親の遺言書が道しるべになるでしょう。

公正証書遺言(遺言公正証書)

遺言公正証書は、遺言者の原案や希望に沿って公証人が遺言公正証書(案)を作成します。(案)が確定したら、日時を決め遺言者が公証役場に出向きます。公証人は遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本となる電磁的記録に電子サインをします。公証人も、遺言公正証書の原本となる電磁的記録に電子サインし、電子署名することによって、遺言公正証書が完成します。公証人が電子署名をすると、それ以後に遺言公正証書の内容が書き換えられた場合には、その記録が残るため、遺言書の改ざんが防げます。当事務所では、お客様の意向に沿った原案作成、公証役場との日程調整等、お手伝いいたします。なお遺言公正証書作成には手数料がかかります。手数料は遺言の目的である財産の価額に対応する形で定められています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言はその名の通り、自筆で書く遺言です。財産目録以外、全文自筆の必要があります。必要な要件を満たさないと無効となるおそれがあります。当事務所では、そうならないためのお手伝いをさせていただきます。


    ⇒こちらをご覧ください「足立 相続サポート」


相続業務サポート

相続が発生すると、戸籍収集、相続財産調査や、遺言が残されていない場合は遺産分割協議書作成など手のかかる業務が発生します。当事務所ではそのような業務をサポートさせていただきます。

相続人の調査・確定サポート

相続が発生した場合、まず遺言書の有無を確認します。その後、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本取得し相続人の確定を行います。令和6年3月1日から、本籍地以外の自治体の窓口において戸籍証明書等を取得することができる「広域交付」が始まりましたがご自分で自治体窓口に出向き請求する必要があります。戸籍収集等がご面倒な場合は当事務所が代わって必要書類を取得いたします。

法定相続情報一覧図作成取得サポート

法定相続情報一覧図は被相続人と相続人の関係を一覧にしたもので、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局などで取得することができます。法定相続情報一覧図を取得しておくと、その後の不動産や金融機関等、各相続手続きの際、戸籍等の束を持ち歩く必要もなく便利な書類です。この作成から取得までを当事務所が代わって行います。

相続財産調査サポート

相続財産調査は、基本的にはご家族の皆様が主体となっていただくものです。被相続人の預金通帳、固定資産税納税通知書、保険証書などを元に、相続人の財産を確定していきます。金融機関等とのやり取りが必要となることもあり、ご面倒な場合は当事務所が代わって財産を確定させていきます。全ての財産が明確になっていなくても遺産分割協議書作成は可能です。

遺産分割協議および遺産分割協議書作成サポート

遺言書がない場合、相続人全員で協議し、遺産分割の内容が決定したら遺産分割協議書を作成します。この協議のサポート、遺産分割協議書作成を当事務所が行います。


 ⇒こちらをご覧ください「足立 相続サポート」



※不在でお電話に出られないときは、携帯より折り返させていただきます。その際の番号は
 090-5821-34**ですのでよろしくお願いいたします。